報告 No.13 5月12日−6月26日
●5月12日 「桜の森を守る会」集会 菊名コミュニティーハウス  出席者 15名
  今までの活動・現状報告 今後の活動方針を確認
●  18日 菊名駅でアピールチラシを配布   参加者 15名
同時に周辺各戸に5,000部のチラシをポスティング  参加者 9名
●  21日 横浜市役所市長室 中田市長と会い陳情する  事務局 清水
市長は「難しい問題はあるが努力する」と話し、その後担当者に指示
  • 港北区選出の市議会議員、県会議員に協力要請文を送付するが特に反応は無し
    後日、共産党の高野明子議員が来て尽力を約束してくれる
  • 大京よりボーリングによる地質調査開始のチラシが入り、中旬より下旬まで調査実施
●5月28日 (株)大京 五十川氏 鳥潟氏と話し合い  出席者 奥平 清水
大京「市から新たな提案がない。交渉を打ち切るわけではないが、開発の準備を平行してやりたい」
●  31日 横浜市役所・緑政局公園部事業推進担当 山田課長 清水氏
       出席者  奥平 岸田 大沢 清水
山田課長「市長から工夫するように指示があった」「近々部長が大京と会うことになっている」「大京が準備を進めるのはやむを得ない」
会としては他に代替地案はないのか。開発公社の土地も検討して欲しいなど一層の努力を要請
●6月17・18日 横浜市役所・都市計画局土地利用審査課訪問   清水
川手係長より電話あり「今、開発行為の事前審査をしているかどうかは答えられない。事前審査は行政が業者にお願いをしてやるもの。答えるには業者の許可が必要」
結果的には業者の許可は出ず事前審査は進行中と推測される
●  22日 大京による南側にお住まいの方々への道路計画の説明会開かれる
菊名コミュニティーハウス  大京・仲田氏 加藤氏 鳥潟氏 藤田氏
                富田氏 住民出席者  13名
●  26日 横浜市役所・緑政局公園部事業推進担当  山田課長 金沢係長 清水氏
出席者  奥平 岸田 宮下 野口 清水
市は「大京に4回目の代替地提案も大京納得せず」 会としては大京の道路説明会のおかしなやり方を訴え、なお一層の努力を要請
 (文責・清水)
●  26日
訪問先:(財)かながわトラストみどり財団・窪田氏(出席者・野口)
横浜市・建築局宅地指導課・鳴滝氏(野口)
横浜市・道路局路政課・岩屋口氏(野口)
1.(財)かながわみどりトラスト基金・窪田氏 (tel)0468-28-4545
  • 「カーボン山」の件については、知らなかった。
  • 原資が100億あるが、金利が低いので、97年から、資金を出しての土地買取は一切していない。
  • 横浜市が土地買い入れに対する不足金分を、大京や金融機関に借り入れて延払いにする時、それにかかる金利支払いに対する補助はする。現在他の件で実施中である。
  • このトラストに対する担当は、神奈川県の「環境農政部緑地課」である。
    会より、「要望書」、「2001.10.28付東京新聞記事」、「地図」、「要望書に対する岡崎知事からの回答書」を渡してくる。
2.横浜市・建築局・宅地指導課・鳴滝氏
・・・各部署から提出された開発申請の事前調査書をとりまとめて各部署をまとめた会議を行い、許可を審査する部署。
  • その後、「カーボン山」はどうなっているのかと思っていた。
  • 横浜市と大京が協議していることは知っているが、価格に大きな差があって交渉が難航していると聞いている。
  • 書類が揃って開発申請が提出されれば、協議中であっても申請日から50日以内に許可はおりる。
  • 業者から地域住民への説明や協議の実績を、各担当部署からの申請書類に添付して提出する必要がある。(開発申請書類提出にあたっての各担当部署とは:道路局維持課・水道局保全課・緑生局計画課・財務局・区土木事務所 等)
  • 道路に関してが一番の問題となる。道路付け替えの指導は、計画道路局路政課、審査は維持課。
3、横浜市・道路局・路政課・岩屋口氏
  • 大京からの図面を見ながら・・横浜市として、今まで細いながらも綱島街道から旧綱島街道に通り抜けができていたので、今回の建設にあったては、現在の林の中の市の道路を拡張して、車が通りぬけできるようにしてもらいたい。
    しかし、これには、大京も反対のようだ。
  • 宅地指導課で聞いた住民への説明に関しては、業者に説明をしなさいよという指導はしても書類の提出は求めない。
  • 「今まで道路を使用していた住民は、道路が付け替えられることに対して何も言うことができないのですか?」の質問に対して、「大いに意見、提案をしてもらいたい。業者からの意見だと一方的になるので、使用していた方々もどんどん路政課に出向いて欲しい」
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   以上
「都市計画法に基つく開発許可申請に関する基準(1000m以上)」
       第2章「開発計画に関する予備的調査」
     3 道路に関する事項
       (3)隣接地所有者、既設道路利用者の意見等に関する聴取
       (4)進入道路が接続する道路の規模、構造および能力の調査
    というのが、今回の道路に関しての説明にあてはまる。
建設局や道路局の職員は、午後になると実地調査にでかけて留守のことが多いので、訪問するときは、午前中がよい。
(文責 野口)
活動報告のもくじ

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