報告 No.1
日時:2001年8月3日
訪問場所:横浜市役所   訪問者:清水、野口
今回の隣地売却の件と、マンション建設に関して、下記の担当個所で話を聞いた。
1. 建築相談係・・・・・
『横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例』をもらう。相談事項に対しての担当部署を確認。
2. 宅地指導係・・・・・
未だ開発申請が出されていないことを確認。
「横浜市宅地開発要綱」をもらう。
3. 建築事務係・・・・・
マートルコート菊名の「開発申請書」のコピー(\470)をとる。
4. 都市計画局・・・・・港北区担当者・・鳴滝様
宅地造成、容積率、他、道路など、法律に合致しているかを書類審査後、「開発行為許可」をだす。 申請から許可まで、約4ヶ月。
横浜市では、近隣同意書の提出はない。「住環境の保全」条例に、「10m以上建物をたてることに対して近隣に説明する」とあるが、これは、拘束力をもたない。
5. 都市計画図のカラーコピーをとる。(\600)
6. 駐車場の件・・・・・
「横浜市建築基準条例」(p15)横浜市条例17号によると、共同住宅の建設においては、駐車場を設置しなければならないと明記されているが、この条例の施行が平成3年12月25日からなので、マートルコートの現駐車場には、適用されない(マートルコート菊名の開発行為許可は平成1年5月26日)
7. 開発推進課・・・・・
担当者不在・・・緑地として5%残すことに関する担当個所
8. 緑地保全課・・・・・
土地には、風致地区、市街化調整地域、市街化地域の3種ある。
  菊名3丁目は、市街化地域。市としては、地主の協力があれば、5−10年の緑地保全をはかり、税金の免除をしている。今回の売却地に関しては、申請がでていなかった。緑地保全に関して、守る会などから「市長への手紙」などで要請しても、この課にまわってくるので、「所有者から申請がでていないし、市街化地域であるので却下」との返事になる。「緑の環境をつくり育てる条例」をもらう。 
9. 道路維持課・・・・・港北区担当内田様
多数の住居をもつマンションとなると、火災のさいの安全上の問題からも道路は必要。パンフ「開発許可の基準」で細かい基準が決まっている。建物の配置によってどのような道 路をつくるかが決まる。旧綱島街道の大型車両通行止めは、横浜線のガードの高さの問題 で、道路交通法の担当だとおもう。
 他人の土地の緑に対していろいろ言うのはアツカマシイ。
10. 売店で、『開発許可の基準』を購入。(\770)

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